本荘高校東京同窓会会則
本荘高校東京同窓会会則
第1条(名称、所在地)
本会は本荘高等学校同窓会の支部とする。本会は本荘高校東京同窓会(略称 東京玲
瓏会)と称し、事務局を会計担当宅に置く。
第2条(目的)
本会は母校の発展を期し、会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第3条(会員)
本会は東京都及びその周辺に居住する秋田県立本荘高等学校(旧秋田県立本荘中学
校)の卒業生並びに同校に在学した者をもって会員とする。
第4条(事業)
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員親睦会 2.会報の発行 3.ホームページの維持
第5条(総会)
本会は毎年定例総会を開き、会務会計の報告をなし、役員の改選その他重要事項に
ついて協議決定する。
第6条(役員)
本会に次の役員をおき、その任期を2年間とする。
1. 会 長 1名 理事の互選
2. 副 会 長 5名以内 理事の互選
3. 事務局長 1名 理事の互選
4. 会 計 1名 理事の互選
5. 理 事 30名以内(常任理事5名) 総会で選出
6. 監 事 2名 総会で選出
第7条(役員の任務)
会長は本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、合意をもって会務を総理する。
事務局長は会務の推進をはかり、その調整にあたる。
会計は賛助金の徴収など本会の会計を担当する。
理事は会長、副会長を助け、理事会を構成し会務を処理する。
監事は本会の会計を監査する。
第8条(名誉会長及び顧問)
本会に名誉会長、名誉副会長及び顧問をおくことができる。
名誉会長、名誉副会長は会務経験者の中から役員会の議を経て会長が推薦する。
顧問は本会に対し功績のあった会員の中から、会長が推薦する。
第9条(会計)
本会の維持費は賛助金、寄付金、預金利子等の収入によって支弁する。賛助金は1
口(1,000円)以上とする。
第10条(会計年度)
本会の会計年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日をもって終わる。
第11条(細則)
会則の目的に沿った運営や活動を行う上で、必要に応じて役員会(理事会)の決議
により細則を設けることができる。ただし、細則を新規に設ける場合や改定する場
合は総会で報告する。
第12条(会則の改正、役員の選出)
本会則の改正、役員の選出その他重要事項は総会において出席会員の過半数の同意
を得るもとする。
附 則
本会の創立は、昭和41年5月28日である。
本会則は昭和41年5月28日から施行する。
本会則は平成 6年10月15日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成19年10月7日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成25年10月5日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成27年1月24日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成28年10月30日一部改正、同日より施行する。
本会則は令和元年11月2日一部改正、同日より施行する。
本会則は令和2年10月1日一部改正、同日より施行する。
細則-1 役員の選出方法及び改選後の初回会議
1条 役員改選時期の総会・講演会・懇親会の案内等の発送の際に、理事及び監事の自
薦あるいは他薦の立候補者を募集する。役員会にて立候補者を含めて改選時の理
事及び監事の候補者を選出する。
2条 理事・監事の候補者(案)が総会で可決された場合には、総会終了後に改選前の
事務局長が初回会議(役員会)を招集する。その場で、理事の互選により会長、
副会長、事務局長、会計担当を選出する。その結果を懇親会が始まるまでに報告
する。
細則-2 会計に係わる資料(現金出納帳及び領収書類)の保管期間
1条 総会資料の中の決算報告書、現金出納帳は電子化しているので電子メモリー等の
記憶媒体に半永久的に保存する。
2条 領収書類の保管については、毎年会計監査を経て総会で承認されているが、承認
後3年間の保管とする。また、領収書については電子化はしないこととする。
(以上の細則は平成28年10月30日より施行)
第1条(名称、所在地)
本会は本荘高等学校同窓会の支部とする。本会は本荘高校東京同窓会(略称 東京玲
瓏会)と称し、事務局を会計担当宅に置く。
第2条(目的)
本会は母校の発展を期し、会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第3条(会員)
本会は東京都及びその周辺に居住する秋田県立本荘高等学校(旧秋田県立本荘中学
校)の卒業生並びに同校に在学した者をもって会員とする。
第4条(事業)
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員親睦会 2.会報の発行 3.ホームページの維持
第5条(総会)
本会は毎年定例総会を開き、会務会計の報告をなし、役員の改選その他重要事項に
ついて協議決定する。
第6条(役員)
本会に次の役員をおき、その任期を2年間とする。
1. 会 長 1名 理事の互選
2. 副 会 長 5名以内 理事の互選
3. 事務局長 1名 理事の互選
4. 会 計 1名 理事の互選
5. 理 事 30名以内(常任理事5名) 総会で選出
6. 監 事 2名 総会で選出
第7条(役員の任務)
会長は本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、合意をもって会務を総理する。
事務局長は会務の推進をはかり、その調整にあたる。
会計は賛助金の徴収など本会の会計を担当する。
理事は会長、副会長を助け、理事会を構成し会務を処理する。
監事は本会の会計を監査する。
第8条(名誉会長及び顧問)
本会に名誉会長、名誉副会長及び顧問をおくことができる。
名誉会長、名誉副会長は会務経験者の中から役員会の議を経て会長が推薦する。
顧問は本会に対し功績のあった会員の中から、会長が推薦する。
第9条(会計)
本会の維持費は賛助金、寄付金、預金利子等の収入によって支弁する。賛助金は1
口(1,000円)以上とする。
第10条(会計年度)
本会の会計年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日をもって終わる。
第11条(細則)
会則の目的に沿った運営や活動を行う上で、必要に応じて役員会(理事会)の決議
により細則を設けることができる。ただし、細則を新規に設ける場合や改定する場
合は総会で報告する。
第12条(会則の改正、役員の選出)
本会則の改正、役員の選出その他重要事項は総会において出席会員の過半数の同意
を得るもとする。
附 則
本会の創立は、昭和41年5月28日である。
本会則は昭和41年5月28日から施行する。
本会則は平成 6年10月15日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成19年10月7日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成25年10月5日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成27年1月24日一部改正、同日より施行する。
本会則は平成28年10月30日一部改正、同日より施行する。
本会則は令和元年11月2日一部改正、同日より施行する。
本会則は令和2年10月1日一部改正、同日より施行する。
細則-1 役員の選出方法及び改選後の初回会議
1条 役員改選時期の総会・講演会・懇親会の案内等の発送の際に、理事及び監事の自
薦あるいは他薦の立候補者を募集する。役員会にて立候補者を含めて改選時の理
事及び監事の候補者を選出する。
2条 理事・監事の候補者(案)が総会で可決された場合には、総会終了後に改選前の
事務局長が初回会議(役員会)を招集する。その場で、理事の互選により会長、
副会長、事務局長、会計担当を選出する。その結果を懇親会が始まるまでに報告
する。
細則-2 会計に係わる資料(現金出納帳及び領収書類)の保管期間
1条 総会資料の中の決算報告書、現金出納帳は電子化しているので電子メモリー等の
記憶媒体に半永久的に保存する。
2条 領収書類の保管については、毎年会計監査を経て総会で承認されているが、承認
後3年間の保管とする。また、領収書については電子化はしないこととする。
(以上の細則は平成28年10月30日より施行)